キャンピングカーをレンタカーへの道2
まずは情報収集すべく、いろいろHP、ブログを見るが中々個人でキャンピングカーをレンタルしている人はいない。やってはみたが閉鎖した人はいた。
「う~む、難しいかも。ただ、よく考えると大枚出して買った愛車をレンタカーにする人はほとんどいないだろうな。」
「ヨシ!決めた。例え結果はできなかったとしても、その経緯は後々の人の参考にはなるだろうし、やってみようじゃないか!」
考えて立派な経営理念ができた。
『キャンピングカーを通じて貴重な「想い出」づくりのお手伝いをする』
開業?予定日は、H30年4月1日とする。
「おお、素晴らしいではないか!意気込みだけは自分で自分を誉めてあげたいぞ」
んな訳で、早速運輸局に行ってみた。
レンタカー事業を始めるには・許可申請書が必要とな。当たり前である。
必要書類は契約書(お客様との)規約、自家用自動車有償貸渡業の許可申請、内容として貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類、会社登記簿謄本(個人事業の場合は住民票)確認書(欠格事項がないかどうか)事務所別車種別配置車両数一覧表、貸渡の実施計画、さらに登録免許税が9万円かかる。
「はは、簡単、簡単!」と、思わずうなだれてしまった。
これらを一つ一つクリアしていかなければならない。さらに大事なことは自動車保険である。最低条件として対物8000万以上、対物200万以上、搭乗者500万以上を掛けなければならない。
これは現在、これ以上の任意保険を掛けているが、車両保険も掛けなければならないが、一番ネックはレンタカー車両になった場合、掛け金が割高になり、それに変更しなければならないということ。
さらにレンタカー(わナンバー)は1年車検ということも痛い話になる。
契約書とは今までよく見ていなかったが、事故を起こした場合、免責額があったり、ノンオペレーションチャージもあるとのこと。「何のこっちゃ!」とよく見たら事故等ですぐ車両が使用できなくなる保証としての休車保証料ということなのだ。
「知らなかった」
正直、誰もレンタカーを借りる時に詳しく見る人はほとんどいないだろう。事故った場合、初めて気が付くのが現実だろう。
と、まあレンタカーにする為には沢山の難関を突破しなければならないということが分かった。
だが、私は挫けず、前に進まなくてはいけない。
このシリーズはさらに続くのである。